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ルールを守って安全運転!自転車の交通ルールをもう一度見直そう!

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。

道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。

また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。

自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう 

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

自分の自転車を確認しましょう!

  • ブレーキは前輪及び後輪にかかり、時速10キロメートルのとき、3メートル以内の距離で停止させることができること。
  • 前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの。
  • 反射器材は、夜間、後方100メートルの距離から自動車の前照灯で照らして、その反射光を容易に確認できるもの。

自転車の交通ルールを今一度チェック!