道路交通法第64条では、
「何人も運転免許を受けないで、自動車または原動機付自転車の運転をしてはならない」とあります。
電動キックボードは運転免許が必要な原付・バイクです。免許を取得して正しく乗りましょう。
道路交通法第64条では、
「何人も運転免許を受けないで、自動車または原動機付自転車の運転をしてはならない」とあります。
電動キックボードは運転免許が必要な原付・バイクです。免許を取得して正しく乗りましょう。
道路交通法第65条では、
「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とあります。アルコールは少量でも脳の機能を麻痺させ、運転に影響を及ぼします。
電動キックボードも飲酒運転禁止です。飲酒運転は、運転免許の停止・取り消しの対象です。