改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
自転車事故で死亡した人の約7割が、頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットの着用状況による致死率では、着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっています。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。
交通事故による被害を軽減するために、子供にヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めましょう!